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横浜市青葉区の相続登記や遺言書の作成、不動産の生前贈与の登記手続は青葉台駅前の堀江司法書士事務所へ。田園都市線沿線を中心に近隣にお住まいの方からのご相談を承ります。

TEL.045-988-1955

〒227-0062 横浜市青葉区青葉台1丁目6‐13
ケントロンビル4階
営業時間 平日9時30分~17時00分

相続や遺言など横浜市青葉区/横浜市緑区を中心に司法書士業務を取り扱っております

ご案内 ~青葉区青葉台の司法書士~

  • 横浜市青葉区青葉台の司法書士事務所です。東急田園都市線「青葉台駅」徒歩1分
  • 当事務所では横浜市青葉区・緑区・都筑区、町田市など近隣にお住まいの方からのご相談を中心に、相続による名義変更(相続登記)や遺言、不動産に関する各種登記ご相談を承っております。
  • 株式会社や合同会社など各種法人の設立登記、役員の変更、会社の解散から継続などの商業登記のご相談も対応しております。
  • 初回のご相談は無料です(要予約)
  • 税理士事務所も併設しておりますので、相続税や贈与税、法人税など、税務についても同フロアでご相談いただけます。
  • ビル外観

    🏡 横浜市青葉区青葉台1丁目6-13ケントロンビル4階
    ☎ 045-988-1955
    ✉ 相談予約(ネット予約・おすすめ)
    ◔ 平日9時30分~17時00分(土日祝日は事前予約制)

    司法書士が外出している場合もありますので、ご来所の際は事前にご予約をお願いいたします。お電話・ホームページよりお問合せください。

相続手続 ~相続による名義変更~新着情報

相続登記
不動産の所有者が亡くなったとき、相続を原因とする名義変更手続きが必要です。司法書士は戸籍謄本の取得から遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請まで取り扱うことができます。
  • 相続登記はその不動産所在地を管轄する法務局に登記を申請します。相続登記には戸籍謄本や住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書など様々な書類が必要です。相続登記については当事務所にご相談ください。
  • 必要書類
    • 戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍)
      お亡くなりになられた方については出生まで遡ったもの、他に相続人がいないことを証明するために必要です。
    • 住民票(本籍入のもの)
      お亡くなりになった方、また不動産を相続する方のもの
    • 相続人全員の印鑑証明書
      遺産分割協議書には相続人の全員の実印を押印いただき、印鑑証明書も添付します。
    • 遺産分割協議書
      誰がどの財産を相続したのか、分割方法を記載した書面です。相続登記の際には司法書士が作成し、相続人皆様に署名・押印いただきます。
    • 不動産評価証明書
      登録免許税の計算のための必要です。登録免許税は評価額×0.4%です。
  • 登記費用の目安
    • 司法書士費用  80,000円~(税別)
    • 登録免許税   評価額×0.4%
      戸籍謄本    450円~750円/1通
      住民票     300円/1通
      登記事項証明書 600円/1通
      郵送費等    実費
預貯金口座の相続
口座名義人がお亡くなりになった場合も、各金融機関・郵便局・証券会社に対し、司法書士が相続手続きを代行します。

  • 司法書士費用  50,000円~(税別)
  • 戸籍謄本    450円~750円/1通
    住民票     300円/1通
    郵送費等    実費

法定相続証明
法定相続情報証明は、法務局に戸除籍謄本一式、相続関係一覧図を提出することで、登記官の認証文を付した一覧図を取得することができます。法定相続情報取得するためには、相続関係を証明する戸籍謄本を取得し、相続関係図の作成し法務局へ提出しなければなりません。法定相続情報に関する手続きは司法書士にご相談ください。
  • 司法書士費用  35,000円~(税別)
  • 戸籍謄本    450円~750円/1通
    住民票     300円/1通
    郵送費等    実費
相続土地国庫帰属制度
令和5年4月27日 制度開始
  • 相続・遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させる制度です。
    • 土地が管理できないまま放置されることで、「所有者不明土地」の発生を予防するを目的として創設されました。
    • 無条件に放棄できるわけではなく、一定の要件を満たすのほか、一定の負担金を支払う必要があります。
相続登記の義務化
令和6年4月1日 制度開始
  • これまで相続登記は義務ではありませんでしたが、令和6年4月1日より「相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内の登記申請をしなければならない」とされました。また新たに相続人申告登記制度も創設される予定です。
    • この相続人申告登記制度は、法務局に所有権の登記名義人が亡くなったこと、自身が相続人であることを申告するという簡単な手続により、相続登記を申請する義務を履行したものとみなされるという制度です。相続登記を申請する義務を履行したものとみなされるため、過料の対象からも外されます。
✉ お問い合わせ 

抵当権抹消 ~住宅ローンの完済~新着情報

抵当権抹消
住宅ローン完済による抵当権の抹消登記。住宅ローンを完済しても自動的に抵当権は消えません。金融機関から抹消書類を受け取りましたら、法務局へ登記申請をしましょう。申請書の作成から登記申請まで司法書士が行います。
  • 必要書類
    • 抵当権設定契約証書(登記識別情報)
      ローンを完済すると金融機関から返却されます。
    • 抵当権解除証書
      抵当権設定契約書に解除した旨奥書されている場合もあります。
    • 委任状
      金融機関(保証会社)からの委任状
  • 登記費用の目安
    • 司法書士費用  11,000円~
    • 登録免許税   不動産の個数×1,000円
      登記事項証明書 600円/1通
      郵送費等    実費
    • 通常であれば、総額17,000円前後になります。
      住所変更登記が必要な場合は、別途、住所変更登記費用が発生します。
✉ お問い合わせ 

不動産名義変更 ~生前贈与・財産分与・不動産売買~新着情報

贈与による名義変更
相続時精算課税制度を利用した不動産贈与、婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与 、司法書士は贈与契約書の作成から登記申請まで代理で行うことができます。

【詳細】
  • 司法書士費用  55,000円~(税別)
  • 登録免許税   不動産評価額×2%
    郵送費等    実費
財産分与による名義変更
離婚に伴う財産分与による不動産の名義変更、共有不動産の持分移転登記手続き、抵当権債務者の変更登記など

【詳細】
  • 司法書士費用  55,000円~(税別)
  • 実費等
    登録免許税   不動産評価額×2%
    郵送費等    実費
不動産売買(購入)
不動産売買による所有権移転、司法書士立会業務、住宅ローン抵当権設定、親族間売買による不動産の名義変更 など

【価格表】
  • 司法書士費用(税別)
     所有権移転  55,000円~
     抵当権設定  39,800円~
     決済立会   20,000円~
  • 登録免許税
     土地 不動産評価額×1.5%
     建物 不動産評価額×0.3(または2%)
その他不動産登記
錯誤による不動産の名義変更(持分更正)、転居・婚姻による住所変更・氏名変更など
✉ お問い合わせ 

商業(法人)登記 ~会社設立、役員変更、解散~新着情報

株式会社設立
公証役場での定款認証手続きから登記申請まで。司法書士は添付書類の作成から定款認証、登記申請まで代理で行うことができます。
合同会社設立
法務局提出書類の作成から登記申請まで、株式会社と比べて簡易に設立できます。
役員変更・本店移転
司法書士による議事録の作成から法務局への登記申請まで
解散・清算結了
解散決議、官報公告、議事録作成から法務局への登記申請まで

遺言書 ~自筆証書遺言(検認)・公正証書遺言の作成~新着情報

自筆証書遺言
遺言書の書き方は法律により厳格に定められています。また自筆証書遺言は家庭裁判所において検認の手続きが必要となります。
公正証書遺言
公正証書により遺言書を作成することができます。 自筆証書と異なり、誤字脱字の心配もなく、また家庭裁判所での検認の手続きも不要です。司法書士は公正証書遺言作成に必要な戸籍謄本の取得から公証役場との事前の打ち合わせを行います。

成年後見制度、裁判所提出書類の作成新着情報

成年後見制度
判断能力が低下したご本人に代わり、ご本人の財産管理・身上監護を行う後見人を選任するための手続きです。 司法書士は申立手続きの作成をすることができます。
任意後見契約
公正証書により、あらかじめ後見人となる人を決めておくことができます。ご自身が元気なうちに、公正証書で契約をしなければなりません。
裁判所提出書類
自筆証書遺言の検認、未成年者特別代理人選任、個人民事再生、自己破産申立て書類作成など、司法書士による裁判所提出書類の作成。

事務所概要新着情報

平成19年9月
青葉区青葉台2丁目にて堀江司法書士事務所 開業
平成26年4月
青葉区青葉台1丁目(現在地)へ事務所移転
所在地
横浜市青葉区青葉台1丁目6番地13ケントロンビル4階
営業時間
平日9時30分~17時00分(夜間・土日祝は事前予約制です)
所属団体
神奈川県司法書士会 第1349号
簡裁訴訟代理法務大臣認定司法書士 第601345号
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート社員(成年後見人候補者名簿登載)
日本司法支援センター(法テラス)相談登録司法書士
神奈川県司法書士会横浜北支部 幹事
司法書士
司法書士 堀江 康之(神奈川県司法書士会所属)
司法書士
ビル外観1
ビル外観
ビル外観2
堀江司法書士事務所
エントランス
エントランス
応接スペース1
応接スぺース
応接スペース2
応接スぺース2
主な業務対応エリア
横浜市青葉区・緑区・都筑区・旭区、川崎市宮前区・麻生区、町田市ほか
✉ お問い合わせ 

司法書士新着情報

司法書士とは
民法や会社法、登記法に基づき、不動産や会社の登記を代理したり、裁判所等に提出する書類を作成することを主な業務とします。また一定の研修を受け、認定考査に合格した司法書士は簡易裁判所における民事訴訟・和解・調停などの代理業務を行うことができます。
さらには成年後見制度のもと、後見人や保佐人として、高齢者や障がい者などの判断能力が不十分な人々の権利や財産を保護するため財産管理等の支援を行います。
当職は神奈川県司法書士会に加入しています。司法書士会は各都府県に1つ、北海道に4つの合計50の会があり、日本司法書士会連合会は全国50の司法書士会を会員とする組織です。
司法書士法により、司法書士は司法書士会に入会しなければその業務を行うことはできません。また全国の司法書士会は会則を定め、日本司法書士会連合会を設立しなければならず、司法書士となる資格を有する者が司法書士となるには、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿の登録を受けなければならないとされています。
日常の生活を送る上で、司法書士が関与する場面はあまり多くないかもしれません。不動産を購入したとき、会社を設立するとき、必ず登記をしなければなりませんので、司法書士に依頼する場合が多いのですが、不動産を購入することも生涯何度もあることではありませんし、会社についても同様です。特に不動産を購入するときなど、通常であれば不動産会社や仲介業者が司法書士まで手配をしてくれますので、直接、司法書士に関与される方は少ないかと思います。
当事務所にご相談いただく内容としては、やはり相続手続、特に近隣にお住いの方、例えば、ご実家の名義にであるお父様がお亡くなりになり、その名義変更でご相談いただく場合が多いです。そのほか、住宅ローンを完済したことによる抵当権抹消手続きに関するご相談も多く頂いております。
相続をはじめ、各種手続に関するご相談はお近くの司法書士まで、お気軽にお問い合わせください。

バナースペース

堀江司法書士事務所

〒227-0062
横浜市青葉区青葉台1丁目6-13ケントロンビル4階


ビル外観

TEL:045-988-1955
営業時間:9時30分~17時00分
(土日祝日は事前予約制)