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株式会社・合同会社の設立登記(横浜市青葉区、緑区、旭区、瀬谷区)電子定款認証から法務局への登記申請まで、横浜市青葉区青葉台の堀江司法書士事務所へご相談ください

TEL.045-988-1955

〒227-0062 横浜市青葉区青葉台1丁目6‐13
ケントロンビル4階
営業時間 平日9時30分〜17時00分

株式会社・合同会社の設立CCESS

  • 株式会社・合同会社は登記をすることで成立します。
  • 会社を設立するには書類の作成、定款認証(株式会社の場合)、資本金の振込、法務局への登記申請など様々な手続きが必要です。
  • 株式会社・合同会社の設立に必要となる書類や登記費用は、設立会社の種別(出資者・資本金・役員の人数)により異なります。
  • 電子定款の作成により、定款貼付印紙(4万円)を節約することができます。
  • 当事務所は税理士事務所も併設しておりますので、税務など将来的なご相談にも対応できます





設立登記の必要書類

印鑑証明書
出資者、役員になる方の印鑑証明書
個人名義の口座
資本金を振込するための口座です
本人確認資料
運転免許証やマイナンバーカードなど
会社実印
会社の実印となる印鑑
そのほか
議事録や登記申請書などは司法書士が作成いたします。


手続きの流れ

お問い合わせ
お電話、またはホームページよりお問い合わせください。
設立する会社の検討
どのような会社を設立するか(株式会社・合同会社)、資本金、決算期、役員構成など打ち合わせをします。
書類の作成
上記打ち合わせの内容に基づき書類を作成します。
定款認証
公証役場において定款認証をします。司法書士が代理で行います。なお合同会社の場合は定款認証は不要です。
法務局へ登記申請
管轄の法務局へ登記申請をします。
完了書類のご返却
登記完了後の書類(定款、登記事項証明、印鑑カードなど)をお渡しいたします。これで設立登記は終了となります。


登記費用について

司法書士費用
80,000円〜(税別)
登録免許税
株式会社 資本金額×0.7%(最低15万円)
合同会社 資本金額×0.7%(最低6万円)
定款認証費用
約52,000円(合同会社は不要)
郵送費等
実費・交通費等




ご依頼の際は

お電話、またはホームページよりお問い合わせください。
どのような会社を設立する確認した上で、手続きの流れや必要書類、登記費用などご案内いたします。

設立時の登録免許税について

会社設立の登記にあたり、司法書士への手数料のほか、登録免許税が必要となります。

株式会社の登録免許税は資本金の額の0.7%(最低15万円)
合同会社の登録免許税は資本金額の0.7%(最低6万円)と法定されています。

例)株式会社
資本金  100万円 ⇒ 登録免許税 15万円
資本金 3,000万円 ⇒ 登録免許税 21万円

例)合同会社
資本金  100万円 ⇒ 登録免許税 6万円
資本金 1,000万円 ⇒ 登録免許税 7万円


バナースペース

堀江司法書士事務所

〒227-0062
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ケントロンビル4階

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営業時間:9時30分〜17時00分