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贈与登記、不動産の生前贈与、相続時精算課税制度を利用した生前贈与、居住用不動産の配偶者贈与など青葉区青葉台の堀江司法書士事務所へください。

TEL.045-988-1955

〒227-0062 横浜市青葉区青葉台1丁目6‐13
ケントロンビル4階
営業時間 平日9時30分〜17時00分

贈与登記 −生前贈与による不動産の名義変更−ACCESS

  • 不動産を無償であげたとき、この場合も名義変更の手続きが必要です。
  • 不動産をあげる方・もらう方の合意があれば贈与契約は成立します。必ずしも贈与契約書の作成は要件ではありませんが、登記をする際には契約書を作成しなければなりません。
  • 慎重に検討すべきは、贈与税の問題です。不動産は一般的に高額の資産ですので、単に贈与をしてしまうと、予想もしない額の贈与税が課税されてしまいます。
  • 一定の要件を満たす場合は、贈与税についての非課税となる制度もありますので、そのあたりを含めて検討する必要があります。
  • 贈与税については、税理士の範囲となるため、司法書士から税務についてのアドバイスをすることはできませんが、当事務所では税理士事務所も併設しておりますので、同フロアで税金面からのご相談にも対応できます。




贈与税の特例

相続時精算課税制度
相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です(限度額2,500万円)。贈与財産の種類、贈与回数に制限はありません。
夫婦間の居住用不動産
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。あくまで居住用不動産が対象となります。
備考
上記制度の適用を受け、贈与税がかからなかったとしても、登記に係る登録免許税や不動産取得税については課税対象となります
また上記制度の適用の可否等については税理士さんへご相談ください。





贈与登記の必要書類

不動産をあげる方
権利証(登記識別情報)
印鑑証明書
不動産をもらう方
住民票
そのほか
贈与契約書(当事務所で作成します)
評価証明書
備考
不動産をあげる方の住所や氏名が登記記録と異なるとき、住民票・戸籍謄本が必要となります。
当事務所にご依頼いただく際は不動産をあげる方・もらう方、双方の本人確認・意思確認が必要となります。





手続きの流れ

お問い合わせ
お電話、またはホームページよりお問い合わせください。
贈与契約書の作成
贈与契約書を作成します。
贈与契約書への押印
あげる方、もらう方の押印をいただきます。
法務局へ登記申請
管轄の法務局へ登記申請をします。
完了書類のご返却
登記完了後の書類をお渡しします。。これで贈与登記は終了となります。





登記費用について

司法書士費用
59,800円〜(税別)
登録免許税
不動産の評価額の2%
登記簿謄本等
約3,000円〜
郵送費等
実費


お見積り(Web見積)

準備中





ご依頼の際は

お電話、またはホームページよりお問い合わせください。

贈与登記は横浜市内をはじめ、全国の法務局に対応しております(遠方の不動産についても対応できますが、あげる方・もらう方ともに本人確認・意思確認が必要となります。

登記費用は不動産評価額により金額が異なります。ご相談の際は、登記事項証明書(登記簿)、不動産評価証明書(固定資産税納税通知書)をご持参いただければ、具体的にお話すすめることができるかと思います。

登録免許税について

贈与登記にあたり、司法書士への手数料のほか、登録免許税が必要となります。
登録免許税は不動産の評価額の2%と法定されています。
例 評価額 1,000万円 ⇒ 登録免許税 20万円


バナースペース

堀江司法書士事務所

〒227-0062
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TEL:045-988-1955
営業時間:9時30分〜17時00分