TEL.045-988-1955
〒227-0062 横浜市青葉区青葉台1丁目6‐13
ケントロンビル4階
営業時間 平日9時30分〜17時00分
お電話、またはホームページよりお問い合わせください。
抵当権抹消手続きは横浜市内をはじめ、全国の法務局に対応しております。
登記費用は不動産の個数や住所変更の有無により金額が異なりますが、当ホームページ上である登記費用のお見積もりもできますので、ご利用ください。
登記簿には、不動産所有者の住所と氏名が記録されています。
そして、その住所・氏名は不動産取得の登記をしたときのものが記録されています。
引越しにより役所に住所変更の届出をしても、登記簿の記録は自動的に変更されません (運転免許証と同じようなイメージです)
なので、「登記上の住所」と「現在の住所」が一致していない、ということはよく見られます。
氏名の場合も同様です(例えば婚姻による名字の変更など)
所有者の住所等が変更となっているときは、抵当権抹消登記の前提として、所有者の住所変更登記が必要となります。
法務局へ提出した解除証書や資格証明書は法務局に保管されることとなり、返却されません。
しかし登記申請の際に還付請求をすれば、登記完了後に返却してもらうことが出来ます(これを原本還付請求といいます)
当事務所では、還付できる書類は基本的に還付手続きをしますので、登記完了後にお客様へ返却いたします。また金融機関によっては、書類返却用の返信用封筒を添付しているところもあります。
返信用封筒も一緒に当事務所まで送っていただければ、当事務所から金融機関へ返却いたします。
抵当権を抹消するには、不動産所有者からの委任が必要です。
通常、住宅ローン債務者と不動産所有者は同じ場合がほとんどですが、異なる場合もありますので、ご確認ください。
例) 建物 : 自己所有 土地 : 父親所有のとき
⇒ お父様からの委任状も必要です。
資格証明書の中には、3ヶ月の有効期間があるものがあります。
平成27年11月2日この規定は廃止されましたので、資格証明書の添付は不要となります。
(資格証明書の代わりに会社法人等番号を提出することになりました)
ただし、銀行から返却された書類の中に印鑑証明書(原本)が含まれている場合、この印鑑証明書は3か月の有効期限がありますので、お早めにご相談ください。
例) 4月15日発行 → 7月15日の登記申請まで
12月10日発行 → 翌年3月10日登記申請まで
抵当権抹消登記の際には、権利証は原則不要です。
例外として、「登記上の住所」と「現在の住所」が異なる場合で、
さらに登記上の住所の記録が、戸籍の附票でもつながりが証明できないとき (かなり昔の住所のまま登記簿に記録されているとき)
権利証が必要となる場合があります。
抵当権抹消登記の前提として、相続による所有権移転登記が必要です。
相続登記のご相談も承っておりますので、お問い合わせください。
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