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抵当権抹消手続(横浜市青葉区、緑区、旭区、瀬谷区、町田市)住宅ローンを完済したときの抵当権抹消登記、横浜市青葉区青葉台の堀江司法書士事務所へお気軽にご相談ください。

TEL.045-988-1955

〒227-0062 横浜市青葉区青葉台1丁目6‐13
ケントロンビル4階
営業時間 平日9時30分〜17時00分

抵当権抹消手続きACCESS

  • 住宅ローンをはじめ、金融機関から融資を受ける場合、所有する土地や建物に抵当権が設定されています。ローンを完済すれば、その抵当権の効力はなくなりますが、抵当権の登記は登記簿に残ったままです。
  • ローンを完済すると銀行から抵当権を抹消するための書類が発行されますので、法務局へ抵当権抹消の登記の申請をします。
  • 抵当権抹消手続きは不動産所在地を管轄する法務局へ登記の申請をします。当事務所では全国の不動産(法務局)に対応しています。
  • 明治・大正時代に設定されたままの古い抵当権(休眠担保)の抹消手続きのご相談にも対応しております。
  • 主な業務対応エリア 横浜市青葉区・緑区・都筑区・旭区、川崎市宮前区・麻生区、町田市ほか


【管轄法務局】
  • 抵当権抹消登記はその不動産所在地を管轄する法務局に登記を申請します。  
    • 青葉区・緑区
       横浜地方法務局青葉出張所 〒225-0014 横浜市青葉区荏田西1丁目9−12
    • 港北区・都筑区
       横浜地方法務局港北出張所 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3丁目24−6
    • 旭区・瀬谷区
       横浜地方法務局旭出張所 〒241-0835 横浜市旭区柏町113−2
    • 町田市全域
       東京法務局町田出張所 〒194-0022 町田市森野2丁目28−14
    • 川崎市麻生区・高津区
       横浜地方法務局麻生出張所 〒215-0021 川崎市麻生区上麻生1丁目3−14




抵当権抹消の必要書類

抵当権解除証書
抵当権を解除した旨記載された書類です
⇒ 抵当権設定契約書に抵当権を解除した旨が奥書されている場合もあります。
抵当権設定契約書
登記済の(朱色の)印判の押されたもの
⇒ または登記識別情報(目隠しシール・折込された書類)
委任状
金融機関・保証会社代表者からの委任状
住民票
登記記録上の住所と変更がある場合


手続きの流れ

お問い合わせ
お電話、またはホームページよりお問い合わせください。
書類のお預かり
銀行から返却された書類一式をお預かりします。
@ご来所 A郵送でのやり取り(どちらかを選択してください)
法務局へ登記申請
管轄の法務局へ登記申請をします。
完了書類のご返却
登記完了後の書類をご自宅宛てにご郵送します。これで抹消手続きは終了となります。





抵当権抹消登記費用(web見積もり)

  • ホームページ上で抵当権抹消登記のお見積りができます。
  • 該当事項を選択し、最後に【計算する】ボタンをクリックしてください。
  • 住宅ローンを完済し、抹消書類をご持参(送付)いただいた場合の金額となります。概算となりますので、正式な金額は書類確認後にご案内いたします。
  • 不動産売却やお借換による抵当権抹消、また休眠担保の抹消については、下記の報酬基準とは異なりますので、別途お問い合わせください。




ご依頼の際は

お電話、またはホームページよりお問い合わせください。

抵当権抹消手続きは横浜市内をはじめ、全国の法務局に対応しております。
登記費用は不動産の個数や住所変更の有無により金額が異なりますが、当ホームページ上である登記費用のお見積もりもできますので、ご利用ください。


よくあるご質問

Q1.「登記上の住所」と「現在の住所」が異なる、とはどういうことですか

登記簿には、不動産所有者の住所氏名が記録されています。
そして、その住所・氏名は不動産取得の登記をしたときのものが記録されています。

引越しにより役所に住所変更の届出をしても、登記簿の記録は自動的に変更されません (運転免許証と同じようなイメージです)
なので、「登記上の住所」と「現在の住所」が一致していない、ということはよく見られます。
氏名の場合も同様です(例えば婚姻による名字の変更など)

所有者の住所等が変更となっているときは、抵当権抹消登記の前提として、所有者の住所変更登記が必要となります。

Q2.金融期間から渡された書類の中で、原本還付との指示がありました

法務局へ提出した解除証書や資格証明書は法務局に保管されることとなり、返却されません。

しかし登記申請の際に還付請求をすれば、登記完了後に返却してもらうことが出来ます(これを原本還付請求といいます)

当事務所では、還付できる書類は基本的に還付手続きをしますので、登記完了後にお客様へ返却いたします。また金融機関によっては、書類返却用の返信用封筒を添付しているところもあります。

返信用封筒も一緒に当事務所まで送っていただければ、当事務所から金融機関へ返却いたします。

Q3.誰からの委任状が必要ですか

抵当権を抹消するには、不動産所有者からの委任が必要です。
通常、住宅ローン債務者と不動産所有者は同じ場合がほとんどですが、異なる場合もありますので、ご確認ください。

例) 建物 : 自己所有   土地 : 父親所有のとき
⇒ お父様からの委任状も必要です。

Q4.3ヶ月の有効期間のある書類があると聞きました

資格証明書の中には、3ヶ月の有効期間があるものがあります。
平成27年11月2日この規定は廃止されましたので、資格証明書の添付は不要となります。
(資格証明書の代わりに会社法人等番号を提出することになりました)

ただし、銀行から返却された書類の中に印鑑証明書(原本)が含まれている場合、この印鑑証明書は3か月の有効期限がありますので、お早めにご相談ください。

 例) 4月15日発行 → 7月15日の登記申請まで
    12月10日発行 → 翌年3月10日登記申請まで

Q5.自宅の権利証は必要ですか

抵当権抹消登記の際には、権利証は原則不要です。

例外として、「登記上の住所」と「現在の住所」が異なる場合で、
さらに登記上の住所の記録が、戸籍の附票でもつながりが証明できないとき (かなり昔の住所のまま登記簿に記録されているとき)
権利証が必要となる場合があります。

Q6.不動産所有者が亡くなったあとに、住宅ローンを完済したときは

抵当権抹消登記の前提として、相続による所有権移転登記が必要です。
相続登記のご相談も承っておりますので、お問い合わせください。

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