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離婚による不動産の財産分与について、横浜市青葉区・緑区・都筑区、町田市など。横浜市青葉区青葉台の堀江司法書士事務所へください。

TEL.045-988-1955

〒227-0062 横浜市青葉区青葉台1丁目6‐13
ケントロンビル4階
営業時間 平日9時30分〜17時00分

財産分与登記 −離婚による不動産の名義変更−ACCESS

  • 離婚に伴う財産分与で不動産を渡す合意が成立したとき、このような場合も名義変更の手続きが必要です。裁判上の手続きで、不動産の名義について合意がなされた場合も同様です。
  • 居住用の不動産を相手方にあげる、共有となっているご自宅の名義を相手方に変更する場合のほか、事案によっては住宅ローンの変更(抵当権の変更登記)なども必要になる場合があります。
  • 財産分与による登記は離婚成立後でなければ登記の申請はできません。ただし離婚成立前であっても、お互いの合意があれば登記手続きの準備を進めておくことはできます。





必要書類−財産分与による名義変更−

不動産をあげる方
権利証(登記識別情報)
印鑑証明書(3か月の有効期限あり)
不動産をもらう方
住民票
そのほか
登記原因証明情報(当事務所で作成します)
評価証明書
備考
不動産をあげる方の住所や氏名が登記記録と異なるとき、住民票・戸籍謄本が必要となります。
当事務所にご依頼いただく際は不動産をあげる方・もらう方、双方の本人確認・意思確認が必要となります。
裁判所の調停調書、判決正本などがある場合は、必要書類が異なりますので、別途ご相談ください。





手続きの流れ

お問い合わせ
お電話、またはホームページよりお問い合わせください。
登記原因証明情報の作成
法務局に提出する登記原因証明情報を作成します。
書面への押印
あげる方、もらう方の押印をいただきます。
法務局へ登記申請
管轄の法務局へ登記申請をします。
完了書類のご返却
登記完了後の書類をお渡しします。これで財産分与による名義変更登記は終了となります。





登記費用について

司法書士費用
59,800円〜(税別)
登録免許税
不動産の評価額の2%
登記簿謄本等
約3,000円〜
郵送費等
実費
そのほか
登記簿上のご住所・氏名に変更がある場合、住所(氏名)変更登記が別途必要となります。





ご依頼の際は

お電話、またはホームページよりお問い合わせください。

ご相談の際は登記事項証明書(登記簿)、不動産評価証明書(納税通知書)などをお持ちいただけると手続きの流れなど具体的にお話できるかと思います。

登録免許税について

財産分与登記にあたり、司法書士への手数料のほか、登録免許税が必要となります。
登録免許税は不動産の評価額の2%と法定されています。
例 評価額 1,000万円 ⇒ 登録免許税 20万円


バナースペース

堀江司法書士事務所

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営業時間:9時30分〜17時00分