- 相続が発生するとその権利は相続人の方へ承継されます。このような場合、相続を原因として各種名義変更手続きをする必要があります。
- 相続手続きには戸籍謄本や印鑑証明書、遺産分割協議書など様々な書類が必要です。
- 当事務所では不動産の名義手続(相続登記)をはじめ、戸籍の取得、遺産分割協議書の作成など相続手続のご相談承ります。
- 預金(貯金)口座の相続手続、証券会社などの相続手続についてもご依頼いただけます。
- 自筆証書遺言の検認、未成年者特別代理人選任など、家庭裁判所提出書類の作成も取り扱っています。
相続登記の必要書類
- 戸籍謄本
- 亡くなられた方については出生時まで遡ったもの(相続人の方については現在の戸籍のみで結構です)
- 印鑑証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 住民票
- 亡くなられた方、不動産を相続する方のものが必要です
- 遺産分割協議書
- 遺産分割協議をする場合(当事務所で作成いたします)
- 不動産評価証明書
- 固定資産税の納税通知書でも結構
- 権利証
- お手元にありましたら、ご用意ください。
手続きの流れ
- お問い合わせ
- お電話、またはホームページよりお問い合わせください。
- 戸籍の取得、遺産分割協議書の作成
- 相続手続きに必要となる戸籍謄本などを当事務所で取得することができます。
- 遺産分割協議書への押印
- 相続人全員の押印(ご実印)が必要となります。
- 法務局へ登記申請
- 管轄の法務局へ登記申請をします。
- 完了書類のご返却
- 登記完了後の書類をご自宅宛てにご郵送します。これで抹消手続きは終了となります。
登記費用について
- 司法書士費用
- 80,000円〜(税別)
- 登録免許税
- 不動産の評価額の0.4%
- 戸籍謄本費用
- 約5,000円〜
- 登記簿謄本
- 約3,000円〜
- 郵送費等
- 実費
ご依頼の際は
お電話、またはホームページよりお問い合わせください。
相続登記は横浜市内をはじめ、全国の法務局に対応しております。
(遠方の不動産についても対応できます)
登録免許税について
相続登記にあたり、司法書士への手数料のほか、登録免許税が必要となります。
登録免許税は不動産の評価額の0.4%と法定されています。
例 相続不動産 評価額 1,000万円 ⇒ 登録免許税 40,000円